志木市議会議員|無所属|香川たけふみ|オフィシャルサイト KAGATAKE.COM | ||
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機能する市議会議員として、その責任をきっちり果たします! | ||
◆香川武文議員 人事異動における具体的な姿勢について、市長にお尋ねいたします。 毎年4月に職員の皆さんの人事異動並びに昇任が行われ、いよいよその時期が近づいてまいりました。毎年のことと思われますが、この時期になりますと、次はどこの部署に配属されるのか、まだまだ異動はないだろう、次は私の番だ、など口には出されないものの、職員の皆さんがそこはかとなく今後の異動・昇任に期待と不安を胸に抱かれている雰囲気が役所内に漂っているようで、改めて職員の方の多くがこの人事異動・昇任に強い関心を持っていることがうかがえます。 さて現在本市では、課長級、主査級における昇任にあっては、以前から試験制度を導入され、面接におきましては、過去の一般質問でも取り上げさせていただきましたが、昨年より民間人を加えての実施を図るなど、情実や縁故に左右されない公平・公正な昇任を行っていこうとする気概をうかがうことができ、その取り組みに対しましては大変評価できるものと考えております。 しかしながら、問題は例えば部長、次長、課長補佐における昇任であります。これらの昇任に関しましては、具体的に試験制度は実施されておらず、常時における勤務成績の評価、それぞれ上司の内申、過去の勤務実績のほかに将来発揮するであろう能力について評定され、最終的な市長判断によって任用が決定されるわけであります。 地方公務員法第15条によりますと、「職員の任用は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならない」と定められており、職員の任用は成績主義が原則となっていて、これらは公務能率の増進のために欠くことができない重要な基本原則であると言えます。市長におかれましては、ご就任以来、事務事業のゼロベースの見直しを皮切りに、志木市の行財政運営の効率化を目指し日々努力をされていると認識をしておりますが、行財政運営が効率的に行われるためには幾つかの条件があろうと思われます。重要な要素の一つとして、職員の一人ひとりの方の公務能力を最大限に発揮することが挙げられると思われます。そのためには異動・昇任に当たっては、明確な根拠により常に職場の士気が盛り上がるよう、だれにでもその異動・昇任の結果が説明できるものでなくてはなりません。 私が申すまでもなく、市長におかれましては、今後においてさまざまな観点から検討に検討を重ね人事管理を行っていくと思われますが、仮にも市長が厳正公平な姿勢をお忘れになって異動・昇任が行われてしまうとすれば、適材適所の配置が阻害され、職員皆さんの公務の遂行に支障を与えるばかりではなく、他の職員の士気の低下につながり、職場から明るさが消え、結果として不平不満が将来にわたって仕事の能率を左右してしまうことは、その被害を受けるのは市民であるという観点からも重大な問題と言えます。 地方公務員法第61条第2項によりますと、第15条の任用の根本基準である職員の任用は、この法律の定めるところにより受験成績、勤務成績、その他の能力の実証に基づいて行われなくてはならない。この条項に違反して任命を行ったものに対して厳しい罰則規程が設けられており、厳正な人事管理の確保が求められております。人が人を管理する、これほど難しいことはないとよく言われておりますが、市長におかれましては、明確な根拠に基づき厳正公平なる今後の人事をご期待しつつ、来年度行われる職員の異動・昇任に当たりどのような観点から任命を行っていかれるのでしょうか。大きな人事権を持たれる市長のご見解をお尋ねいたします。 答弁者 穂坂邦夫市長 人事異動における具体的姿勢についてご答弁申し上げます。 私は、市長就任時に私の基本的な考え方と協力のお願いの中で、人事異動に関する原則及び適材適所の具体的基準を明確化すべく、庁内で検討することを約束をいたしました。その後昨年9月には、市民が創る市民の志木市推進本部を設置し、本部及び人事評価制度検討委員会におきまして、人事異動の目的及び基準など、人事異動方針についてさまざまな角度から職員にも検討していただきました。私は、それらの検討結果を十分に踏まえ、昇格及び人事異動の素案づくりに対する基本方針としてまとめ、本年2月19日の庁議におきまして公表し、職員に周知したところであります。 その内容といたしましては、昇格については公平・公正に行い、明確な根拠に基づくこと及び市に対する時間的貢献度についても評価に加えること、人事異動については、職員が働くことに喜びや生きがいを持つことができる人事異動を目標に、職員間の公平性に配慮し、本庁、出先機関との人事交流の平等制を図ること、また、在課年数についても、原則として一般職員は5年、管理職員は4年、出先機関の職員は3年などの基準を設けたところであります。この4月1日には人事異動を行いますが、これらの原則にのっとり、現在案の作成に向け検討中であります。いずれにいたしましても、オーナーであります市民に対する責任を果たすために、すべての職員がベストの力を発揮すべく働くことが喜びや生きがいに通ずる職場環境をつくってまいりたいと考えております。 次に、2の職員の職務専念と汚職防止についてご答弁申し上げます。 申すまでもなく、職員の職務専念につきましては、地方公務員法第30条にその根本基準が規定され、遵守することは当然でありますが、今回行いました、例えばゼロベースの検証作業を通じましても、市民の血税をお預かりし、それを公平に還元することの難しさを改めて私も感じたところでありますが、職員においても、それらは同時に肌で感じたことと存じております。したがいまして、このようなことの事例を通じまして、倫理観を醸成していくことも一つの方法かと考えますが、いずれにいたしましても、私自身がオープンな政治姿勢により裏表のないところを実証していくことこそ肝要であろうと考えております。 また、最近、自治体の長の汚職や不祥事が連日報道されており、私自身みずから襟を正すとともに、市民の期待を裏切ることのないよう綱紀の粛正、服務規律の確保について、2月28日に職員に改めて通知をしたところであります。 さらに本年4月から組織の見直しによりまして総合発注室を設置いたしますが、市が発注する工事、委託及び物品などの入札及び契約事務の一括管理と発注を行うことから、監査委員事務局職員を増員し、監査機能を強化し、的確な事務執行と不正の防止に努めてまいりたいと考えているところであります。 次に、3の職員の接遇意識の向上についての1)と2)は関連がありますので、一括してご答弁申し上げます。 言うまでもなく、市役所においても接遇はサービス業としての基本であり、市民にとって親しみやすく、明るい雰囲気の中で用事を早く済ますことができるような対応が期待されています。こうしたことから本市では、職員研修において定期的に接遇研修を実施しているところであり、各所属においても、それぞれ積極的に市民サービスの向上に努めているところですが、残念ながら、市職員の接遇については、今なお市民からの苦情の電話や手紙などが寄せられております。このことは、オーナーが市民であり、その市民は市役所を選べない立場にあることの認識が十分でないことも考えられることから、過日「日本一親切・丁寧な市役所」を目指す旨を標語として各職場に掲げ、職員の意識づけをしているところであります。 ご質問の電話での接遇については、受けている職員の顔が見えず、その職員の第一声で市役所全体の印象を決定してしまう大きな要素であり、明るく親切に、また責任を持って対応する上でも、自分の名前を名乗ることは大変重要なことでありますので、職員に指導しているところでありますが、さらにご指摘いただいた各課窓口における接遇アンケートの実施とあわせて、新年度の早期に管理職に対する接遇、指導者研修を実施するとともに、よりよい接遇を管理職みずからが率先して実行し、部下の職員にも徹底していく方法を検討したいと考えております。 ![]() |
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