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危険なブロック塀等の撤去、改修への補助金の創設

   

市では、6月に発生した大阪府北部地震でのブロック塀などの倒壊による痛ましい事故を受け、地震の翌日に市内の道路に面する1.2メートル以上のブロック塀等の設置状況を確認したところ、多くの危険なブロック塀などがあることが分かりました。
そこで、地震による事故を防ぐため、市内の危険なブロック塀などの撤去、改修工事に対し、志木市危険ブロック塀等撤去改修補助金を創設しました。
ブロック塀などを所有する人は、まず点検などを行い、撤去や改修を実施する際に補助金を活用ください。

    1. 補助対象者
      市内においてブロック塀等を所有し、または管理する者であって、地方税等を滞納していない者。
    2. 補助対象工事
      市内事業者が施工するブロック塀等の撤去又は改築工事とする。
      ただし、建築基準法に適合しているものなど、補助対象とは認めない工事がある。
    3. 補助金交付額及び限度額
      道路面及び公共施設面に1メートル以上面し、道路面及び公共施設面から1メートル以上の高さの危険なブロック塀等撤去又は改修工事に要した費用の100分の50以内

      • 撤去工事は100,000円を限度額
      • 改修工事は200,000円を限度額
        ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て。
    4. 申請先
      志木市役所都市整備部建築開発課
    5. その他
      詳細は建築開発課までお問い合わせください。

     

   

日付:2018.08.31
カテゴリー: 新着情報

香川たけふみ後援会事務所

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